遺された配偶者の生活を守る「配偶者居住権」~40年ぶりに改正された相続法を税理士が解説
生活

先生!民法の相続法が改正されて、色々な見直しがされているって聞いたのですが。
良くご存じですね!どこでお知りになったのですか?
具体的には昭和55年(1980年)以来、約40年ぶりの見直しとなったんですよ。
雑誌などネットニュースで取り上げられたのを見ました。
「配偶者居住権」というのができたそうですね。
はい。実は配偶者居住権以外にも様々なルールが改正されているのですよ。
今回は、民法改正を取り上げつつ、相続の実務に登場しそうな「配偶者居住権」について解説していきたいと思います。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります
法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
と記載されています。
簡単にいうと、配偶者(相続人)は家主(被相続人)が亡くなった後も家に住み続けることができる権利です。
なぜ、このような法改正が行われたのでしょうか?
【ここから先は会員(無料)の方のみご覧頂けます 】